相続した実家が遠くにあり、売るか貸すか決められないまま、空き家にしている方は少なくありません。
人が住まない家は傷みが早く、草や庭木が近所へはみ出すこともあります。また、2023年の法改正で、倒れそうな家の手前の段階でも、市区町村が所有者に指導を行えるようになりました。指導に従わず勧告を受けると、固定資産税の軽減が受けられなくなります。国の資料をもとに、その仕組みと、遠方から管理するときに決めておきたいことをまとめました。
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