不動産名義変更をスムーズに進めるために
相続によって不動産を取得した場合、法務局での「相続登記(名義変更)」が必要となります。2024年からは相続登記が義務化され、相続開始を知ってから3年以内に手続きを行わなければ、過料の対象となる可能性もあります。スムーズな手続きを行うためには、必要な書類を事前にしっかりと準備しておくことが重要です。以下は、一般的に必要とされる書類の一覧です。
【相続登記に必要な主な書類】
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 固定資産評価証明書(不動産の所在地の市区町村役場で取得)
- 遺産分割協議書(相続人全員が署名・押印したもの)
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印するため)
書類の不備があると、登記が受理されず手続きが長引いてしまうこともあります。当社では、書類の収集サポートから登記申請、さらにはその後の不動産売却や管理まで一貫して対応可能です。「何を準備すればいいかわからない」「登記のあとどうすべきか不安」という方も、お気軽にご相談ください。相続不動産の手続きをスムーズに進めるお手伝いをいたします。