不動産の適切な承継と活用のために
不動産を相続した際に必要となる重要な手続きが「相続登記」、つまり名義変更です。これは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義へ正式に変更する手続きで、法務局に申請することで完了します。相続登記を行わなければ、その不動産を売却・賃貸・担保にすることもできません。2024年からは相続登記が義務化されており、相続の発生を知ってから原則3年以内に手続きをしないと、10万円以下の過料が科される可能性もあるため注意が必要です。
相続登記を進めるには、まず戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書(協議が必要な場合)などを準備し、法務局へ申請します。手続きは複雑で、不備があると受理されないこともあるため、専門知識が必要です。
当社では、相続不動産の名義変更からその後の売却や賃貸活用、空き家管理まで、ワンストップで対応可能です。「名義変更をしたいけど、何から始めればいいのかわからない」「売却も視野に入れて相談したい」といったご相談も多数承っております。大切な不動産を円滑に引き継ぎ、無駄な負担を避けるためにも、まずはお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。