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不動産の相続手続き

円滑な名義変更とその後の活用をサポート

不動産の相続手続きは、他の財産に比べて手間と時間がかかるのが特徴です。まず初めに行うべきは、被相続人(亡くなった方)の戸籍をさかのぼって取得し、誰が相続人になるのかを正確に把握することです。次に、相続人全員で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行います。不動産についても、誰が取得するか、売却するか、共有にするかをここで決定します。

協議がまとまれば「遺産分割協議書」を作成し、法務局で不動産の名義変更(相続登記)を行います。これにより初めて、その不動産を売却・賃貸・管理する権利が発生します。なお、2024年から相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に手続きを行わない場合には過料の対象となるため、放置は禁物です。

当社では、名義変更後の売却サポートはもちろん、賃貸活用や空き家管理、税務のご相談にも対応可能です。不動産を相続したがどう扱えばよいかわからない、という方は多くいらっしゃいます。専門的な知識が求められる場面だからこそ、不動産業者に相談しながら、資産としての価値を最大限に活かす方法を一緒に考えましょう。まずは無料相談から、お気軽にご連絡ください。