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遺言書がない場合のリスクと問題

不動産の売却でトラブル回避を

不動産を含む財産を相続する際、遺言書がない場合には「法定相続分」に基づいて相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。しかし、遺言書がないことで起こりやすいのが、相続人同士のトラブルです。特に不動産は現金のように簡単に分けられず、誰が住むのか、管理はどうするのか、売却するのかなど、多くの問題が浮上します。

共有名義で不動産を相続した場合、後々売却やリフォームなどの意思決定をするたびに相続人全員の同意が必要になります。これが原因で、物件が放置されたままになるケースや、固定資産税だけが発生し続けるといったリスクもあります。また、相続人の関係が悪化すると協議が進まず、最悪の場合には家庭裁判所での調停に発展することも珍しくありません。

こうしたリスクを回避する手段の一つが、「不動産売却による現金化」です。早期に売却して現金で分け合うことで、トラブルを未然に防ぐとともに、相続手続きを円滑に進めることが可能になります。当社では、相続に伴う不動産売却のご相談を無料で承っております。相続問題でお困りの方は、ぜひお早めにご相談ください。プロの視点で、円満な相続をサポートいたします。