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遺言書がない場合の不動産相続の基本知識

不動産売却という選択肢

遺言書がないまま相続が発生すると、相続財産の分け方は「法定相続分」に従って進めることになります。まずは戸籍謄本を収集し、誰が相続人になるのかを確認。その後、相続人全員による「遺産分割協議」を行い、不動産をどう扱うかを話し合います。協議が成立すれば「遺産分割協議書」を作成し、名義変更登記を行うことでようやく不動産の処分が可能になります

ただし、不動産は現金のように簡単に分けることができず、相続人同士で共有名義にした場合、将来的に売却や管理で意見が合わないケースも少なくありません。こうしたトラブルを防ぐためにも、不動産を相続人の誰かが単独で相続し、その代わりに売却して得た資金を分配する「不動産売却」の選択は非常に有効です。

当社では、相続不動産の売却に関する無料相談を随時受け付けております。物件の評価や売却の流れ、名義変更手続きについても丁寧にご案内いたします。遺言書がない相続でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。複雑な相続手続きも、不動産のプロがしっかりサポートいたします。